2022.03.28社員ブログ

働き方・・・・

本日もアイボンドブログをご覧いただきまして誠に有り難うございます。

早いもので、間もなく新年度もはじまりますが、今年に入ってから、雇用保険、育児・介護休業、健康保険などの制度で改正や変更が相次いでいます。現役世代やシニア層の多様な働き方を支援する見直しが多く、家計にも影響しそうです。

新型コロナウイルスの感染拡大で雇用調整助成金などの支給が増加し、財源が逼迫したため、来年度、雇用保険の保険料が引き上げられます。保険料は労働者分と事業主分に分かれており、一般の事業では、労働者分は現在の0.3%が10月から0.5%に、事業主分は0.6%が来月から0.65%、10月から0.85%と2段階で変更される予定です。

雇用保険は失業や働き続けることが困難になったり、教育訓練を受けたりした場合などに必要な給付をするもので、その原資は、失業等給付(失業手当や教育訓練給付)については労働者と事業主が折半で負担、雇用安定事業と能力開発事業(雇用保険2事業)は事業主のみが負担します。ただ、雇用安定事業の一部である雇用調整助成金などの支払いの急増で財源不足に陥りました。そこで、国の一般会計からの繰り入れや失業等給付の積立金から資金を借り入れています。

雇用保険では、労働者分の保険料は賃金に料率を掛けた金額が毎月の給料から天引きされ、会社がそれに事業主分を上乗せして国に納めますが、失業等給付では余った資金を積立金に繰り入れており、残高は2015年度に過去最高の6兆4260億円に達しました。その後は徐々に減少を続け、雇用調整助成金の急増による貸し出しもあり、来年度の残高は500億円程度となる見込みです。

また、雇用保険制度では、65歳以上を対象にしたマルチジョブホルダー制度が今年1月から開始しました。従来の雇用保険はひとつの事業所で1週間の所定労働時間20時間以上、31日以上の雇用見込みといった条件を満たす場合に適用されていましたが、新制度では2つの事業所の勤務を合計して条件を満たすと、被保険者(マルチ高年齢被保険者)になることができます。

複数の事業所で働く人を対象にした社会保険の制度改正は、一昨年9月に実施された労働者災害補償保険に続くものです。副業や兼業者の増加を映したものになりますが、全世代対象とは異なり、マルチジョブホルダー制度はシニア世代に絞っています。複数の介護事業所などで短時間ずつ働くシニアが該当しますが、勤め先が加入手続きをしてくれる従来の雇用保険の仕組みと異なり、自分でハローワークに申し出なければならないため、ハードルは高いでしょう。制度自体も、まだあまり知られていません。

マルチ高年齢被保険者が失業した場合、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金を一時金で受け取れます。給付額は原則として離職前6ヶ月間の1日当たり賃金の50~80%に当たる基本手当日額の30日分(被保険者期間が1年未満)、または50日分(同1年以上)です。失業時以外でも、家族に介護が必要になって介護休業を取得したときの介護休業給付や、スキルアップしたいときなどに活用できる教育訓練給付を通常の被保険者と同様に受給することができます。このほか、雇用保険の被保険者が会社を辞めて失業手当の受給資格を取得した後に起業して失敗しても、最大4年間は受給できる特例を7月から開始する予定です。現状での受給可能期間は離職後1年となっており、会社員からフリーランスに転じるといった多様な働き方を後押ししていきます。

多様な働き方ということでいえば、これは人のみならず、お金にも当てはまることではないでしょうか。自助努力による資産形成の必要性が叫ばれるなか、その解決策のひとつとして、弊社の―Bondをお役立て下さい。

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