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「池袋が、大きく変わります。」
開業を告知するポスターには、大きな文字でこう記されていました。ちょうど48年前の1978年4月6日、当時、東洋一高い超高層ビル「サンシャイン60」の60階に展望台がオープンしています。また、同年10月5日には大型複合施設「サンシャインシティ」が全面開業しました。サンシャイン60、サンシャインシティのどちらも公募による命名で、サンシャインシティの全面開業日には30万人、初めての休日には40万人の来街者があったそうです。物件を所有・管理する株式会社サンシャインシティ(旧株式会社新都市開発センター)は1966年10月に設立され、2008年4月には三菱地所グルーに入りました。
1967年2月、新都市開発センターは国との間で、「国有財産売払い及び購入契約」を締結しています。土地を取得したのですが、その場所は当時、東京拘置所の跡地でした。そこでは、戦後間もない1948年12月、極東国際軍事裁判で死刑が確定した東條英機ら7名の死刑執行がなされています。
さて、現在、刑を言い渡した有罪の裁判が確定すると、全部執行猶予の場合を除き、検察官の指揮によって刑が執行されますが、拘禁及び拘留についての執行の場所は刑事施設です。刑事施設とは、刑務所、少年刑務所及び拘置所を指します。刑務所及び少年刑務所は主として受刑者を収容する施設であり、拘置所は主として未決拘禁者を収容する施設です。昨年4月1日時点で、刑事施設は、本所が74庁(刑務所59庁、少年刑務所7庁、拘置所8庁)、支所が99庁(刑務支所8庁、拘置支所91庁)となっています。刑事施設には労役場のほか、一部の施設を除いて監置場も附置済みです。
刑事施設の被収容者の年末における収容人員は、2006年に8万1255人を記録し、翌年以降は減少し続けましたが、一昨年末は4万544人(前年末比0.9%増)と増加しています。このうち、受刑者は3万3745人(同0.4%減)です。
近年、全国各地において、刑事施設とりわけ拘置支所の廃止や収容業務停止が相次いでおり、要因としては施設の老朽化のほか、刑法犯の減少傾向による刑事施設の収容人員の減少があるものと思われます。しかしながら、一方で、一昨年の再犯者率(刑法犯検挙人員に占める再犯者人員の比率)は46.2%と高い水準で留まっており、再犯の防止が従前以上に重要な課題であることはいうまでもありません。2022年6月の刑法改正によって懲役刑(刑務作業の義務あり)と禁錮刑(刑務作業は任意)は廃止され、拘禁刑が導入されました。拘禁刑においては刑務作業の実施が前提ではなくなり、各受刑者の特性に応じた、よりきめ細やかな対応が求められています。拘禁刑の理念とされている改善更生及び社会復帰のためには、人的資源その他の充実とともに、多種多様な処遇を可能とする建物や設備の整備が必要です。
刑事施設も不動産ではあるものの、弊社の関与できるところではありません。弊社はこれからも居住用不動産を中心に所有件数を拡大し、その安定した家賃収入を分配原資とした不動産小口化商品の提供に尽力して参ります。