2026.02.16社員ブログ

確定拠出年金・・・・

 本日もアイボンドブログをご覧いただきまして誠に有り難うございます。

 今月は15日が日曜日のため、先週13日が公的年金(昨年12月と今年1月の2カ月分)の支給日でした。公的年金は昭和30年代に現在の制度が概ね出来上がっています。当時から、いずれ出生率が低下し、また、寿命が延びることは、よくわかっていました。政府はこれを見越して、高度経済成長期以降、当時の年金給付に必要な金額以上の保険料を現役世代から徴収し、余った分を積立金に充当して将来の給付増に備える道を選んでいます。現在、その積立金の額は260兆円を超えています。

 とはいえ、公的年金だけでは快適な老後を過ごすには不十分であり、その補填をする有力な手段のひとつが確定拠出年金です。今年10月、平成13年の制度開始から四半世紀を迎えます。企業型と個人型の合計の加入者数は、将来の給付額をあらかじめ約束する確定給付型年金の加入者数を超えました。確定拠出年金は加入者自身が運用の指図するのが大きな特徴であり、加入者が合理的な運用を実践することで、初めて制度としての利点が十分に発揮されるものです。

 制度全体の運用内容をみると、かつては投資信託が約4割、元本確保型商品(預貯金、保険商品)が約6割という状態でしたが、投資信託の比率が徐々に上昇し、直近では約7割に達しています。年代別にみると、若年世代の方が投資信託の比率が高く、ライフサイクルに基づく運用が一定程度実践されているようです。元本確保型商品のみで運用する加入者は引き続き存在するものの、以前に比べれば、多くの加入者が投資信託を利用できていない、といった懸念は低下しました。したがって、今後の注目点は、加入者がどのタイプの投資信託を利用しているのか、そしてそれが自身にとって合理的な運用になっているのか、に移ってきています。

 ただ、加入者数が増えるほど、商品を選択しない加入者、無関心で働きかけても行動しない加入者をゼロにすることは難しくなり、平成28年の法改正によって、平成30年か ら指定運用方法の制度が導入されました。以前から確定拠出年金法には加入者自身が運用の指図することが明記され、投資教育により、それを支援するのが正攻法とされていますが、指定運用方法は、運用の指図をおこなわない加入者である未指図者に対応するべく導入されたものです。運用の指図がおこなわれない場合、加入者による指図があったものとみなして、あらかじめ設定された商品が購入されます。いわば例外処理のための制度で、必ずしも中長期的に合理的な運用方法であるわけではありません。確定拠出年金制度において、加入者本人による運用の指図に強くこだわるのであれば、例えば、投資の専門家が加入者の個別の状況を踏まえ、具体的にどの商品にどれだけ投資するかを助言するサービスの拡充などが必要となります。

 現在、弊社で提供する不動産特定共同事業に基づく小口化商品は確定拠出年金の運用対象商品ではありません。しかし近い将来、その小口化商品をトークン化して発行する予定であり、それが確定拠出年金の運用対象商品として選ばれる可能性はあります。そうなれば、弊社が確定拠出年金の加入者に対して、個別の状況を踏まえた投資の助言を実施できる場面も増えるでしょう。これからもマリオンの動向にご注目を。

友達にシェア

  • facebookでシェア
  • twitterでシェア
  • LINEでシェア
  • はてなでシェア
  • ピンタレストでシェア