「マイナンバー法等の一部改正法」施行により、2024年12月2日以降、健康保険証は新規発行されなくなりました(マイナンバーカードと一体化)。
これに伴い、2025年12月2日以降は、健康保険証等は本人確認書類や補完書類として使用ができなくなります。
なお、健康保険証等に代わる「資格確認書」は、引き続き顔写真なしの本人確認書類として使用が可能です。
【健康保険証】
2025年12月2日以降:有効期限にかかわらず本人確認書類として使用できなくなります。
【資格確認書】
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、オンライン資格確認ができない方向けに「資格確認書」が提供されます。
この「資格確認書」は、顔写真付き以外の本人確認書類として使用可能です。